サバイバルガイド制度の解説
Lifelineの電話・ネット料金補助 基準は貧困ラインの135%
米国に着いたばかりで収入がまだ安定しないうち、電話とインターネットは削れないのに毎月決まって出ていく数少ない費用です。連邦には低所得の家庭向けの通信費の補助制度があり、資格の条件はかなり明確に書かれていますが、知っている人は多くありません。以下は連邦規則集第47編第54.409条にもとづいています。
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一つ目の道 世帯収入が貧困ガイドラインの135%以下
資格には二つの道があり、どちらか一つに当てはまれば対象になります。一つ目は収入です。世帯収入が、その世帯の人数に対応する連邦貧困ガイドラインの135%以下であることです。
二つ目の道 メディケイドやSNAPなど連邦の給付をすでに受けている
二つ目は、ほかの連邦の給付をすでに受けているかどうかです。申請者本人、その扶養家族の1人以上、またはその世帯が次の連邦の給付制度のいずれかを受けていれば、資格があります。メディケイド(Medicaid)、補助的栄養支援プログラム(SNAP)、補足的保障所得(SSI)、連邦の公営住宅支援、または退役軍人・遺族年金です。
二つ目のほうがたいてい簡単 収入を計算し直す必要なし
実務では二つ目の道のほうがたいてい簡単です。収入を計算し直す必要がないからです。上のどれかをすでに受けている家庭は、それだけで資格の判断が済んでいます。米国に着いたばかりの家庭の多くが医療扶助や栄養支援を利用しているのに、それが通信費の補助の資格にもなることを知りません。
1世帯に1つだけ むだに申し込まないよう先に確認
先に確認しておかないと申請がむだになる制限がもう一つあります。1世帯に1つだけということです。申請者本人がすでにLifelineのサービスを受けていてはならず、その世帯のほかの人がすでにLifelineのサービスに加入していてもいけません。ですから同居の家族のあいだで、誰が申し込むかを先に決めておきます。
部族の土地に住む人には別の資格の規定
部族の土地に住む人には別の規定があります。上の条件に加えて、本人、扶養家族、または世帯が特定の部族向けの連邦給付制度に参加していれば、同じく資格があります。インディアン局の一般扶助、部族が運営する貧困家庭一時扶助(TANF)、収入基準を満たすヘッドスタート、インディアン居留地食料配布プログラムなどです。
補助は毎月の割引 金額はサービスの種類で異なる
補助の形は毎月の通信料金からの割引で、実際の金額はサービスの種類(音声かブロードバンドか)と、部族の土地にあるかどうかで変わります。規則に別の定めがあり、この記事では具体的な数字は挙げません。所管機関の公式説明を基準としてください。
メディケイドと一緒に自動では始まらない 別に申請が必要
触れておきたいのは、この制度があること自体が見落とされやすいという点です。医療扶助や栄養支援と一緒に自動で始まるものではなく、別に申請して資格の審査を通る必要があります。その審査の根拠が、まさに上の二つの道です。
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この記事は現行の連邦規則が定める資格の条件を説明したもので、申請についての助言ではありません。実際の申請窓口、必要書類、資格審査の手続き、補助の金額については、所管機関と制度に参加している通信事業者の公式説明を基準としてください。
まだはっきりしない点:毎月の補助の実際の金額、申請窓口と資格審査の手続き、州ごとの補助制度は、この記事では確認していません
この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。



