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消費者の権利制度の解説

ブロードバンドの表示ラベル 勧誘に使った言語でも提供が必要

インターネットを契約するとき、いちばん難しいのは速度選びではなく、毎月いくら払うことになるのかをはっきりさせることです。広告の価格、割引期間、機器のレンタル料、いろいろな名目の追加料金を合わせると、請求書の数字と合わないことがよくあります。そのため連邦規則は、業者に統一形式のラベルを出すよう求めています。以下は連邦規則集第47編第8.1条にもとづいています。

ブロードバンドの表示ラベル 勧誘に使った言語でも提供が必要
イメージイラスト・AI生成
この記事の内容(8)
  1. 販売中のすべてのプランにブロードバンド消費者ラベルが必要
  2. 「販売時点」は言葉より広い ウェブサイト、店舗、電話販売を含む
  3. 比較の段階で見る権利がある 契約のときに初めて渡すものではない
  4. 勧誘に使った言語で ラベルも提供が必要
  5. 日本語で勧誘するなら ラベルにも日本語版が必要
  6. ほとんど知られていない:ラベルのアーカイブは少なくとも2年保存
  7. 請求が合わないと思ったら 当時のラベルを直接求められる
  8. オンラインのアカウントページでも自分のラベルを見られるようにする義務

販売中のすべてのプランにブロードバンド消費者ラベルが必要

規則の要求はこうです。ブロードバンドのインターネット接続サービスを提供する事業者は、現在販売しているそれぞれのブロードバンドサービスごとに、所管機関が定めた様式に沿った内容と形式で、正確なブロードバンド消費者ラベルを作成して表示しなければなりません。しかも販売時点で目立つように表示し、公開し、取り出しやすくしなければならず、障害のある消費者にとっての取り出しやすさも含みます。

「販売時点」は言葉より広い ウェブサイト、店舗、電話販売を含む

「販売時点」の定義は言葉の印象よりずっと広く、そこがこのルールの使いやすいところです。業者のウェブサイトと、そのサービスを売るすべての代替チャネル、つまり業者の直営店、第三者の店舗、電話販売が含まれます。ウェブサイトに表示するときは、ラベルを対応する広告プランのすぐ隣に示さなければなりません。さらに販売時点の定義には、「消費者が自分の地域で使えるブロードバンドサービスを調べて比べ始める時点」も含まれています。

比較の段階で見る権利がある 契約のときに初めて渡すものではない

言い換えると、まだ買うと決めておらず比べているだけの段階で、あなたにはすでにそのラベルを見る権利があります。契約のときに初めて受け取る書類ではありません。

勧誘に使った言語で ラベルも提供が必要

次は、英語が母語でない家庭にいちばん直接関わる一条です。ラベルは英語で提供しなければならず、さらにその業者が米国でサービスを売り込むときに使っているほかのすべての言語でも提供しなければなりません。

日本語で勧誘するなら ラベルにも日本語版が必要

この一条の実際の意味は、ある業者が日本語で広告を出し、日本語でコミュニティにプランを売り込んでいるなら、そのラベルにも日本語版がなければならないということです。広告は読めるのに料金のラベルは読めないというのは、あなたが自分で乗り越えるべき溝ではありません。

ほとんど知られていない:ラベルのアーカイブは少なくとも2年保存

もう一つ、とても役に立つのにほとんど知られていない規定があります。業者はすべてのラベルのアーカイブを保存しなければならず、その期間は、そのプランが新規の顧客に提供されなくなり、業者がウェブサイトや代替チャネルからラベルを取り下げたときから数えて少なくとも2年です。しかも既存の顧客が、自分の加入しているプランに対応するアーカイブのラベルを求めたら、業者は30日以内に提供しなければなりません。

請求が合わないと思ったら 当時のラベルを直接求められる

ですから、いま払っている金額が最初のプランの条件と違うのではないかと思ったら、そのプランの当時のラベルを出すよう業者に直接求めることができます。それは期限つきの法律上の義務で、カスタマーサービスの裁量ではありません。

オンラインのアカウントページでも自分のラベルを見られるようにする義務

ほかに二つ知っておきたいことがあります。オンラインのアカウントページを提供している業者は、どの顧客もそのページで自分のラベルを簡単に見られるようにしなければなりません。また、ラベルの内容は業者のウェブサイトで機械可読な形式で提供し、すべてのラベルをまとめたスプレッドシートのファイルを専用のURLで提供しなければなりません。後者のおかげで、比べるときに1ページずつクリックする必要がなく、データはまとめて手に入れられます。

この記事は、ブロードバンドサービスのラベルについての現行の連邦規則を説明したもので、通信料金についての助言ではありません。ラベルのすべての項目の内容と形式は所管機関が定めた様式によります。各業者の実際のプランの条件については、その正式な開示を基準としてください。

もう一点お断りしておきます。この規則には公表済みの改正があり、この記事ではその内容を確認していません。適用にあたっては最新の規則の原文を基準としてください。

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まだはっきりしない点:ラベルのすべての項目の内容と様式は、この記事では一つずつ挙げていません。この規則の公表済みの改正の内容は確認していません

この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。

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