消費者の権利制度の解説
ネット通販で30日発送されなければキャンセルできる 返金は7営業日以内
ネット通販で注文したのにいつまでも発送されないとき、多くの人はそのまま待つか、何度も問い合わせのメールを送ります。実は連邦規則はこの件について明確な期限と一連の権利を定めていて、しかも売り手の義務は能動的で、あなたが先に求める必要はありません。以下は連邦規則集第16編第435部にもとづいています。
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期限:ページに明記された時期 明記がなければ30日
まず期限です。郵便、インターネット、電話で商品の注文を募るとき、売り手は募集の時点で、次の期間内に発送できると見込む合理的な根拠を持っていなければなりません。募集の文書に明確かつ目立つように記載した期間、または明確かつ目立つように期間を記載していない場合は、買い手の完全な注文を受け取ってから30日以内です。
30日は一律のルールではなくデフォルト
ですから「30日」は一律のルールではなく、「ほかにはっきり書いていない」ときのデフォルトの値です。ウェブページに発送時期が明記されていればその時期が適用され、書かれていなければ30日に戻ります。
例外:注文時に信用払いを申し込めば期限は50日
知っておきたい例外が一つあります。買い手が注文時に、代金の全部または一部を支払うために売り手に信用の供与を申し込んだ場合、売り手の期限は30日ではなく50日になります。
期限を過ぎたら売り手は自分から「延期かキャンセルか」の選択肢を示す義務
期限を過ぎたあとの義務が、このルールでいちばん価値のある部分です。売り手が前述の期間内に発送できない場合、明確かつ目立つ形で、しかも買い手が先に求めていない状態で、自分から買い手に選択肢を示さなければなりません。発送の延期に同意するか、注文をキャンセルして速やかに返金を受けるかです。
「先に求めていない」:問い詰めてようやく出てくる救済ではない
「先に求めていない」という言葉には印をつけておく価値があります。この選択肢は売り手が自分から示さなければならないもので、あなたが問い詰めてようやく出てくる救済ではありません。「ご注文は引き続き処理中です」のような選択肢のない通知は、それ自体が規定に合っていません。
再び遅れたら選択肢をもう一度 際限なく延ばすことはできない
延期したあとでまた期限どおりに発送できなくなった場合、売り手はあらためて自分から新しい選択肢を示さなければなりません。さらなる延期に同意するか、注文をキャンセルして速やかに返金を受けるかです。ですから延期は際限なく延ばせる既定の状態ではなく、そのたびに改めて同意を得る必要があります。
発送できないと確定したら 通知と同時に返金
また、売り手が発送できないと確定した場合は、その事情を知ってから合理的な期間内にその決定を買い手に通知し、同時に速やかに返金しなければなりません。
速やかな返金には定義がある:7営業日以内に送る
「速やかな返金」にも定義があり、しかも日付と照らし合わせて使えます。返金は、少なくともファーストクラス郵便と同じくらい速く確実な方法で、買い手の返金を受ける権利が生じた日から7営業日以内に送らなければなりません。
やり方:明記された発送時期のスクリーンショットを保存
実際のやり方としては、注文時にページに明記された発送時期のスクリーンショットを保存しておきます(明記されていなければ注文日を記録し、30日後を数えます)。期限を過ぎても「延期かキャンセルか」の選択肢を受け取らなかったら、それを根拠にキャンセルを主張できます。キャンセルしたら、権利が生じた日から7営業日を数えて返金を求めます。
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この記事は、郵便、インターネット、電話による注文についての現行の連邦規則を説明したもので、法律上の助言ではありません。適用の範囲と各種の例外については、規則の原文と所管機関の公式説明を基準としてください。
まだはっきりしない点:このルールが適用されない商品や取引の種類は、この記事では一つずつ取り上げていません。州ごとの消費者保護の規定はこの記事の範囲外です
この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。



