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消費者の権利制度の解説

電話勧誘でお金の話をする前に 規則が求める7つの開示事項

電話勧誘でいちばん多い問題は嘘ではなく「言わないこと」です。総額のほかに何がかかるのか、返金できるのか、引き落としが自動で続くのか。連邦規則の対応はとても直接的で、伝えるべきことをリストにし、伝えなければ違法としています。以下は連邦規則集第16編第310.3条にもとづいています。

電話勧誘でお金の話をする前に 規則が求める7つの開示事項
イメージイラスト・AI生成
この記事の内容(9)
  1. タイミングが決め手:支払いに同意する前に開示
  2. 1項目め 総費用と数量 月額や初回の金額ではない
  3. 2項目め すべての重要な制限、条件、前提
  4. 3項目め 返金方針は返金する場合もしない場合も説明が必要
  5. 4・5項目め 懸賞の当選確率と無料で参加する方法
  6. 6項目め 不正利用の補償を売る人は法律上の責任の上限を伝える
  7. 補償を売る人は 法律がすでに上限を設けていると伝える義務
  8. 7項目め 自動更新は引き落としの時期と解約の手順を説明
  9. 「具体的な手順」:あいまいな「いつでも解約できます」では足りない

タイミングが決め手:支払いに同意する前に開示

このルールではタイミングが決め手です。これらの事項は、顧客が「支払いに同意する前に」開示しなければならず、しかも真実で、明確かつ目立つ形でなければなりません。ですから「先に申し込んでください、資料はあとでお送りします」は順番が逆です。その資料は本来、あなたが承諾する前に出てこなければならないものです。

1項目め 総費用と数量 月額や初回の金額ではない

1項目めは総額と数量です。その商品やサービスを購入、取得、利用するためのすべての費用と、その数量。「すべての費用」であって、月額や初回の金額ではないことに注意してください。

2項目め すべての重要な制限、条件、前提

2項目めは制限と条件です。その商品やサービスを購入、取得、利用するうえでの、すべての重要な制限、条件、前提です。

3項目め 返金方針は返金する場合もしない場合も説明が必要

3項目めは返金についてで、しかも両方の方向をカバーしています。売り手が返金しない、キャンセルできない、交換しない、買い戻さないという方針をとるなら、それが自社の方針であることを顧客にはっきり伝えなければなりません。売り手や勧誘員が返金、キャンセル、交換、買い戻しの方針について何か述べるなら、その方針のすべての重要な条件を説明しなければなりません。ですから「返金に触れたかどうか」は問題ではありません。返金しないならしないと言い、条件があるなら条件を全部言う必要があります。

4・5項目め 懸賞の当選確率と無料で参加する方法

4項目めと5項目めは懸賞と景品についてです。懸賞のキャンペーンがあるなら、当選確率を開示しなければなりません(確率を事前に計算できない場合は、確率の計算に使う要素を開示します)。購入や支払いをしなくても当選や参加ができ、購入や支払いをしても当選の確率は上がらないことを説明しなければなりません。さらに、購入も支払いもせずに参加する方法を、参加の説明か、問い合わせ先の住所や電話番号を含めて示さなければなりません。また、賞品を受け取ったり引き換えたりするのに必要なすべての重要な費用や条件も、同じく開示しなければなりません。

6項目め 不正利用の補償を売る人は法律上の責任の上限を伝える

6項目めは特に取り上げておく価値のある一条です。よくある勧誘のテーマそのものを狙っているからです。クレジットカードが不正に使われたときの顧客の責任を保護する、補償する、またはその他の方法で制限すると称する商品やサービスを売るときは、不正利用について法律がカード会員の責任に設けている上限を開示しなければなりません。

補償を売る人は 法律がすでに上限を設けていると伝える義務

言い換えると、あなたに「クレジットカードの不正利用補償」を売る人は、法律がもともとあなたの責任に上限を設けていることも同時に伝えなければなりません。当サイトには、その上限がいくらなのか、クレジットカードとデビットカードでルールがどう違うのかを説明した別の記事があります。これを知っておくと、この種の商品が何を売りにしているのかがずっとはっきりします。

7項目め 自動更新は引き落としの時期と解約の手順を説明

7項目めは自動更新の引き落としについてです。その申し出にネガティブオプション(顧客が断らない限り契約が続き、課金される仕組み)が含まれる場合、そのすべての重要な条件を開示しなければなりません。具体的には、顧客が引き落としを避けるために自ら行動しない限り口座から引き落とされること、引き落としがどの日に行われるか、そして顧客が引き落としを避けるためにとるべき具体的な手順です。

「具体的な手順」:あいまいな「いつでも解約できます」では足りない

最後の「具体的な手順」が、実務でいちばん役に立つ部分です。あいまいな「いつでも解約できます」ではこの要件を満たしません。相手はどうやって解約するのかをはっきり言わなければなりません。そしてこれこそ、電話を受けているその場で直接聞く価値のある一言です。解約するには具体的に何を、何日までにすればいいのですか。

当サイトには、営業のSMSと自動音声電話の同意の撤回のルールと、相手が10営業日以内に対応しなければならない期限を説明した記事があります。注文していない商品は贈り物とみなしてよく、何の義務も負わないことを説明した記事もあります。

📌 このテーマの全体像を1本にまとめました:まとめ/営業電話、ネット通販、なりすまし被害、あなたにはどんな権利がある?

この記事は、電話勧誘に関する現行の連邦規則の開示要件を説明したもので、法律上の助言ではありません。適用の範囲と各種の例外については、規則の原文と所管機関の公式説明を基準としてください。

まだはっきりしない点:適用範囲の完全な定義と、債務整理サービスなど特定の種類に課される追加の開示要件は、この記事では一つずつ取り上げていません

この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。

出典

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