消費者の権利制度の解説
SMSに「STOP」と返信すれば同意の撤回 相手は10営業日以内に対応
携帯電話の番号は、米国で何度か使うと、営業のSMSや自動音声電話がたいてい止まらなくなります。連邦規則はこの点について、多くの人が思っているより具体的なルールを定めています。特に「何をもって同意の撤回とするか」と「相手はいつまでに対応しなければならないか」の二つです。以下は連邦規則集第47編第64.1200条にもとづいています。
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時間帯:午前8時前と午後9時以降の勧誘は禁止 受ける側の現地時間で
まず時間帯です。住宅用電話の利用者への電話勧誘は、午前8時より前や午後9時より後に行ってはなりません。しかも時刻は、受ける側の所在地の現地時間で数えます。
電話勧誘拒否リストへの登録は無期限に有効
次に電話勧誘拒否リストです。全米の電話勧誘拒否リストに登録した住宅用電話の利用者の登録は、消費者が自分で登録を取り消すか、その番号がデータベースの管理者によって削除されるまで、無期限に守られなければなりません。一度登録すれば期限切れにはなりません。これはよくある誤解の一つです。
同意の撤回 規則はとても広く認めている
ここからがこの記事の本題、同意の撤回です。規則はとても広く認めていて、撤回はどんな合理的な方法で伝えてもかまいません。そのうえで二つの方法が特に名指しされています。
一つ目 相手が指定したオプトアウトのサイトや電話番号を使う
一つ目は、発信者自身がオプトアウトの受付用に指定したウェブサイトや電話番号を使うことです。規則は、これ自体が合理的な方法で当然に成立すると明記しています。受ける側がこの方法を使えば同意の撤回が確定し、発信者は自動音声電話や自動SMSを送ってはなりません。
二つ目 SMSに直接返信 特定のキーワードを覚える必要なし
二つ目はSMSに直接返信することです。返信の文面が一般の人の理解で撤回の意思を伝えていれば、発信者はその返信を有効な撤回の請求として扱わなければなりません。ですから特定のキーワードや書式を覚えておく必要はありません。規則はさらに、発信者が一通ごとのSMSに、ほかの合理的な撤回の手段を明確かつ目立つ形で示すよう求めています。
いちばん役に立つ数字:10営業日以内に処理しなければならない
そして期限です。これがいちばん役に立つ数字です。どんな合理的な方法で伝えた撤回の請求も、合理的な期間内に処理されなければならず、その期間は請求を受け取ってから10営業日を超えてはなりません。ですから「STOP」と返信したあとにまたメッセージが届いても、撤回が成立していないわけではありません。ただし10営業日を過ぎても送り続けるなら、話は別です。
どの連絡手段に送っても撤回と推定される
立証についての規定も知っておく価値があります。発信者への連絡に使われているいずれかの電話番号やメールアドレスに撤回の請求を送れば、受ける側がその請求をした証拠を示せる場合、「同意は撤回された」という反証可能な推定が生じます。これで向きが逆になります。相手が受け取ったことをあなたが証明するのではなく、相手が反対の証拠を出さなければなりません。
やり方:返信したらスクリーンショットと日付 そのあと10営業日待つ
やり方に落とし込むとこうです。「STOP」のような言葉で返信するか、SMSにあるオプトアウトのリンクを使い、スクリーンショットを撮って日付を記録します。そのうえで相手に10営業日を与えます。この二つの動作が、規則の定めるあの推定とあの期限にちょうど対応しています。
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この記事は現行の連邦規則が認める権利を説明したもので、法律上の助言ではありません。規則には電話やメッセージの種類によって適用の違いと例外があり、この記事では一つずつ取り上げていません。所管機関の公式説明を基準としてください。
まだはっきりしない点:電話やメッセージの種類(営業目的でないもの、既存の取引関係があるものなど)による適用の違いと例外は、この記事では取り上げていません。固定電話から携帯電話に移した番号には別に短期の規定があります
この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。



