小さな文字によくある文型:実際には何を言っているのか
小さな文字を読むのをあきらめてしまうのは、たいてい文が長すぎるからです。しかし、その長い文のほとんどは同じ数種類の構造が形を変えたもので、構造を見分けられればすばやく位置を特定できます。
「〜でない限り〜」:その条件を見つける
この文型の要点は、いつも「〜でない限り」に当たる条件の部分にあります。それが、主文の内容を成り立たなくする条件です。ですからその部分を先に読み終えてから、主文に戻ります。
よくある形の違いとして、「〜の場合は〜」「〜の状況では」もあります。共通しているのは、条件を先に見て、結果をあとで見るという点です。
「場合があります」「できるものとします」「権利を留保します」
これらの言葉は、相手に選ぶ権利があることを表しており、約束ではありません。見かけたら、ひとこと尋ねることができます。それはどんな場合に起きますか?誰が決めますか?
することは、こうした箇所に印を付け、署名する前に質問を口に出すことです。
数字の横にある単位と期間
同じ数字でも、「毎月」「1回ごと」「毎年」のどれが付くかで意味がまったく変わります。同じ期間でも、契約締結日から数えるのと発効日から数えるのとでは違います。
ですから数字を見たら、まずそのあとに何が付いているか、そしてどの日から数えるのかを見ます。当サイトには、パッケージの規格と単位価格、棚のタグにあるあの小さな数字についての別の記事があります。原則は同じです。
「本書は完全な合意を構成する」という種類の文
条項によっては、「これまでの口頭または書面の内容は効力を持たない」と明記しているものがあります。こうした文を見かけたときの意味は、会話のなかで伝えられたことは、この文書に書き込まれていなければ、署名する前に書き足してもらう必要がある、ということです。
当サイト(車のサイト)には、口頭の約束はすべて契約書に書き込むことについての別の記事があります。この種の文型を見かけたら、それは必ずしなければならないことになります。
確信が持てなければ印を付けて尋ねる
小さな文字の使い方は、確信が持てない箇所を選び出して尋ねることであり、すべてを理解する必要はありません。印を付け、写真を撮り、1条ずつ尋ねる。そのほうが一字一句読むよりずっと効率的です。
権利と義務に関わる判断は、資格のある専門家に相談してください。
この記事の範囲
この記事で扱うのは、よくある文型の見分け方です。特定の条項の内容や効力を解釈することも、条項が妥当かどうかを判断することもせず、法的助言に当たるものでもありません。具体的な条項については文書の文言を基準とし、必要に応じて資格のある専門家に相談してください。
ポイント
「〜でない限り」に当たる条件の部分を先に読みます。「場合があります/できるものとします/権利を留保します」は相手に選ぶ権利があるという意味なので、どんな場合かを尋ねます。数字は単位と数え始める日を見ます。確信が持てない箇所は印を付けて1条ずつ尋ねます。